2018-03-05 第196回国会 参議院 予算委員会 第6号
○東徹君 ですから、これ、今回、ポスターも、シンボルカラーってどこの政党にもあると思うんですけれども、シンボルカラーも同じ、ロゴマークも似たようなロゴマークだったんですね。何回もこれ、テレビでも報道されたんですけれども、いや、国政政党日本維新の会と思っていたとかいう、聞くとやっぱりそういったインタビューも出てくるんです。
○東徹君 ですから、これ、今回、ポスターも、シンボルカラーってどこの政党にもあると思うんですけれども、シンボルカラーも同じ、ロゴマークも似たようなロゴマークだったんですね。何回もこれ、テレビでも報道されたんですけれども、いや、国政政党日本維新の会と思っていたとかいう、聞くとやっぱりそういったインタビューも出てくるんです。
でも、非常に残念なことであると思いますので、この点は、今日シンボルカラーの黄色で登場した小宮山さんは、今後、厚生労働省の出番で、若者のために是非よろしくお願いします。 それで、就職サイトの登録には、これ今までも指摘をしてきましたが、企業の登録料が高額のため、大企業に偏重をしています。学生が集中していると、シートに書いていくと。
私は今日は、沖縄に新基地建設は許さない、そういう沖縄の戦いのシンボルカラーのこのスーツを着てここに座っております。それを答弁者側は深刻に受け止めていただきたいと思います。なぜ山内のやつはあんなのを着てここにおるんだろうと、こういう思いで受け止めますと間違いのもとになります。 さて、沖縄の人々は、四・二五県民大会を通して命の安全を政府に求めて、黙れと石を投げ付けられた思いでおります。
○副大臣(加藤紀文君) 山下委員御指摘のこの赤色に塗装するというのが、郵便事業のシンボルカラーである赤を塗るということで、PR効果とか、また郵便物を運送しているということが明らかに分かりますので、運転手の自覚とか、安全運転の心掛けを促すという効果があることから義務付けておるわけでありますが、これは拠点郵便局とその地域内の他の郵便局を朝早くから夜遅くまで反復運送しておりまして、郵便物以外の貨物運送をする
「シンボルカラー、シンボルマークは、候補者等の氏名、氏名類推事項または後援団体の名称には該当しないのが通常であると考えられるし、候補者の似顔絵は、候補者の氏名類推事項に該当するとしても、単にそれのみでは事務所、連絡所または後援団体の構成員を表示するためのものと認めることは困難であろうから、一般的に言えば今回の改正による規制の対象とはならないものと考えている。
たとえば、いまお尋ねをいたしましたところのシンボルカラー及び似顔絵の問題でございますけれども、こういう解説をしているのです、東京都選管が。「シンボルカラー、シンボルマークのみのステッカーは、候補者等の氏名、氏名類推事項又は後援団体の名称とは一般的に考えちれない。ただし似顔絵は通常氏名類推事項にあたると解されることが多い。」、これだけはっきりしておるのですよ。
公職の候補者等もしくは後援団体の例の名称を表示するポスター、ステッカー等でございますが、これは町に大分はんらんしていて美観を損なう等の御批判も確かに町の中にありますので、この規制はまあ全面禁止になるわけで、すっかりなくなるということですから、これが全面的にいいのかどうかということはちょっと疑問が残りますが、具体的な問題でお聞きをしたいのは、たとえばシンボルマークとかあるいは似顔絵とか、それからシンボルカラー
たとえば直に私の顔写真を入れたステッカー、それは連絡所も私の名前も会員証という名称も何も使っていない、後援会の名前も使っていない、私の顔写真だけ入れて張る、そんなみっともないことは私自身はやりませんけれども、あるいは私の似顔絵を線画でかいてもらって、それをきれいな色をつけて張るとか、あるいはシンボルマーク、シンボルカラーというのは、どのくらい意味があるかわかりませんが、それは今度の規制の中には入らないのですね
○佐藤(観)委員 ちょっと理解できないのですが、いまのシンボルマークとかシンボルカラー等のものは現行法のどこで規制できるのですか。
○大林政府委員 裁判例になったと申しますのは、顔写真であるとか、あるいは名前だけ、そういったポスターが従来、裁判例になったわけでありまして、確かにシンボルマークであるとか、あるいはシンボルカラーであるとか、そういうポスターについてだけが裁判例になった例はございません。
このときに、十数名の勝共連合の所属者と思われる者が、杉村候補のシンボルカラーであるオレンジのバッジをつけて潜入してまいりました。数名は顔を知られておりましたので、入り口で発見されて退去をさせました。その際に、入り口の受付に殴りかかったようでありますが、その後、各界連絡会の関係者は警戒して、ほぼそれとわかる者に対しては会場で目星をつけまして、場内の私服警察官に通報などをしておったようであります。
次に、機関紙などの頒布の規制についてでありますが、昭和四十五年四月十二日に執行されました京都の府知事選においては、選挙期間中シンボルマーク、シンボルカラーがはんらんし、また、政治活動用のビラが昼夜の別なく各戸に配布され、さらに街頭でも大量に頒布されて、ビラ公害とまで言われ、したがってまたその費用も膨大となり、実際には十億の金がかかったのではないかと見ている向きもあるようで、いずれにいたしましても、多額
そういう意味で、シンボルカラーというものがあっちこっちはんらんしておる、あるいはシンボルカラーを打ち出したのぼりとかそういったものがはんらんしておるという事実は私どもも承知しておるわけでございます。
シンボルカラーの規制やらのぼりその他の規制、こういうのも、ビラに対する規制をされるのなら、同時にこういう気勢を張る行為についても何らかの措置が行われてもよかったのではないかとも考えるのですが、こういう点は検討されたのか、またこれが含まれなかったのはどういうことか、お伺いをしたいと思います。
選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行なわれるように選挙人に周知させなければならない、と公職選挙法はなっているわけですが、これは公職選挙法六条の規定にまつまでもないことでありまして、選挙人に対してそのような任務を負った選管か——あるいはいまので選管のほうが先につくっていたんだと言われるんですが、逆の意味では、それを知悉する立場にあった人が継続的に現職から候補者になる場合にそれとよく似通ったところのシンボルカラー
また、その選管の説明では、この投票用紙の色をきめてから、緑山会と申しますか、当該候補者を推薦しておる団体でございますが、そこの緑山会のシンボルカラーというものがきまったと、こういうようなことを言っておりまして、他意はなかったんだというようなことでございます。